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○答申について 総-2別紙1-1 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規
定する医療区分2の患者又第6の3(2)のロの④
に規定する医療区分1の患者に相当するものに
ついては、注1の規定にかかわらず、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,927点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,761点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体
制加算、特定感染症患者療養環境特別加算、超
重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)
入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出
加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限
る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、
認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第14部
その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。
)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるもの
とする。
6 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる

の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規
定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる
点数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,909点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,743点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体
制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重
症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算
、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者
サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、
データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び
2のロに限る。)、認知症ケア加算及び排尿自
立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善
評価料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。
)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるもの
とする。
6 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数

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