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○答申について 総-2別紙1-1 (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ては、1回に限り算定する。また、注3又は注
4に規定する加算を算定した場合は、算定しな
い。
イ 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場
合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3月以内の期間に行った場合に限
る。)
1,000点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から2年以内の期間に行った場合
450点
(2) (1)以外の場合
250点
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在宅精神療法を行
った場合は、早期診療体制充実加算として、次
に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 病院の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
20点
(2) (1)以外の場合
15点
ロ 診療所の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
50点
(2) (1)以外の場合
15点
12 1のハの(1)の①又は(2)の①については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

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