○答申について 総-2別紙1-1 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
665点
(生活療養を受ける場合にあっては、650点)
5 入院基本料E
575点
(生活療養を受ける場合にあっては、560点)
注1 (略)
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を
有する有床診療所については、当分の間、地方
厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診
療所に入院している患者について、特別入院基
本料として、493点(生活療養を受ける場合に
あっては、478点)を算定できる。
3~7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ~レ (略)
ソ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ツ・ネ (略)
ナ 協力対象施設入所者入院加算
9~12 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1 総合入院体制加算1
2 総合入院体制加算2
3 (略)
注 (略)
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間
4 入院基本料D
653点
(生活療養を受ける場合にあっては、638点)
5 入院基本料E
564点
(生活療養を受ける場合にあっては、549点)
注1 (略)
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を
有する有床診療所については、当分の間、地方
厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診
療所に入院している患者について、特別入院基
本料として、488点(生活療養を受ける場合に
あっては、473点)を算定できる。
3~7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ~レ (略)
(新設)
ソ・ツ (略)
(新設)
9~12 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1 総合入院体制加算1
2 総合入院体制加算2
3 (略)
注 (略)
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
(新設)
1 7日以内の期間
260点
200点
440点
40
240点
180点
460点