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○答申について 総-2別紙1-1 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 初回
800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以
内の期間に行った場合
① 月の1回目
600点
② 月の2回目
500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して2年以内の期間に行った場合((2)の場合
を除く。)
① 月の1回目
500点
② 月の2回目
400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)
の場合を除く。)
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
ぼう
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機
関において、小児科若しくは心療内科を担当
する医師又は医師の指示を受けた公認心理師
が、別に厚生労働大臣が定める患者であって
入院中以外のものに対して、療養上必要なカ
ウンセリングを同一月内に1回以上行った場
合に、初回のカウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間においては月2回
に限り、2年を超える期間においては、4年
を限度として、月1回に限り、算定する。た
だし、区分番号B000に掲げる特定疾患療
養管理料、区分番号I002に掲げる通院・
在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる
心身医学療法を算定している患者については
算定しない。

140

4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
(2) 月の2回目

500点
400点

(新設)

(新設)

ロ 公認心理師による場合
200点
ぼう
注 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関
において、小児科若しくは心療内科を担当する
医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別
に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以
外のものに対して、療養上必要なカウンセリン
グを同一月内に1回以上行った場合に、2年を
限度として月2回に限り算定する。ただし、区
分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、
区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法
又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を
算定している患者については算定しない。