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○答申について 総-2別紙1-1 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回
復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患
病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春
期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料
、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア
病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を
届け出た病棟又は病室に入院しているものにつ
いて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が
90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する

(削る)

設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回
復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患
病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春
期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料
、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化
病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院して
いるものについて、当該基準に係る区分に従い
、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点
数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に入院している患者については、
提出データ評価加算として、40点を更に所定点
数に加算する。
A246 入退院支援加算(退院時1回)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料又は区分番号A303の2
に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した
ことがあるもの(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入
院料のうち、入退院支援加算3を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対
して、退院支援計画を作成し、入退院支援を

A246 入退院支援加算(退院時1回)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料、区分番号A302-2に
掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制
強化管理料又は区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料を算定したことが
あるもの(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、入退院支援加算3を算定できるものを

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