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○答申について 総-2別紙1-1 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2 注1に規定する病棟以外の結核病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、586点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに
適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。
3・4 (略)
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~レ (略)
ソ 特定感染症患者療養環境特別加算
ツ~オ (略)
ク バイオ後続品使用体制加算
ヤ~ケ (略)
フ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
コ~サ (略)
キ 協力対象施設入所者入院加算
6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施

2 注1に規定する病棟以外の結核病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、581点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに
適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。
3・4 (略)
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~レ (略)
ソ 二類感染症患者療養環境特別加算
ツ~オ (略)
(新設)
ク~マ (略)
(新設)
ケ~テ (略)
(新設)
6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施

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