よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (312 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

158 入院ベースアップ評価料158
158点
159 入院ベースアップ評価料159
159点
160 入院ベースアップ評価料160
160点
161 入院ベースアップ評価料161
161点
162 入院ベースアップ評価料162
162点
163 入院ベースアップ評価料163
163点
164 入院ベースアップ評価料164
164点
165 入院ベースアップ評価料165
165点
注 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図
る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者であって、
第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同
部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術
等基本料1を除く。)を算定しているものについ
て、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点
数を算定する。
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
(略)

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1~3 (略)
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者
かん
自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定
は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章
に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管

312

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「
施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料
の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところに
よる。
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1~3 (略)
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者
かん
自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定
は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章
に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管