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○答申について 総-2別紙1-1 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(生活療養を受ける場合にあっては、15,179点)
イネ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切
出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶
液利用のもの
22,099点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,025点)
イナ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切
出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他の
もの
18,115点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,041点)

(生活療養を受ける場合にあっては、14,533点)
イル K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切
出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶
液利用のもの
21,709点
(生活療養を受ける場合にあっては、21,635点)
イヲ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切
出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 その他の
もの
18,652点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,578点)

イラ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1
電解質溶液利用のもの
36,674点
(生活療養を受ける場合にあっては、36,600点)
イム K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2
その他のもの
32,538点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,464点)
くう
イウ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術
100,243点
(生活療養を受ける場合にあっては、100,169点

イヰ M001-2 ガンマナイフによる定位放
射線治療
60,796点
(生活療養を受ける場合にあっては、60,722点)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費
用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含
まれるものとする。

イワ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1
電解質溶液利用のもの
35,191点
(生活療養を受ける場合にあっては、35,117点)
イカ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2
その他のもの
33,460点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,386点)
くう
イヨ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術
109,045点
(生活療養を受ける場合にあっては、108,971点

イタ M001-2 ガンマナイフによる定位放
射線治療
58,496点
(生活療養を受ける場合にあっては、58,422点)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(第1章第2部第5節看護職員処遇改
善評価料、当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとす

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