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○答申について 総-2別紙1-1 (302 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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160 看護職員処遇改善評価料160
290点
161 看護職員処遇改善評価料161
300点
162 看護職員処遇改善評価料162
310点
163 看護職員処遇改善評価料163
320点
164 看護職員処遇改善評価料164
330点
165 看護職員処遇改善評価料165
340点
注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって、第1章
第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4
節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本
料1を除く。)を算定しているものについて、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算
定する。
第2節 ベースアップ評価料
区分
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
6点
2 再診時等
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
28点
ロ イ以外の場合
7点
注1 1については、主として医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除く。以下この節におい
て同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点数を算定する。

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