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○答申について 総-2別紙1-1 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(2) 4回目以降
450点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
600点
(2) 4回目以降
320点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
540点
(2) 4回目以降
280点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
180点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16
に規定する加算を除く。)、区分番号A001に
掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に規
定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る外来診療料(注7から注10までに規定する加
算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるが
ん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に
掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定で

151

(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点
(新設)
(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
270点
(新設)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで及び注15に規定
する加算を除く。)、区分番号A001に掲げ
る再診料(注4から注6まで及び注18に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
外来診療料(注7から注10までに規定する加算
を除く。)、区分番号B001の23に掲げるが
ん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に
掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定で