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○答申について 総-2別紙1-1 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,385点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

985点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

875点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
745点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,894点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,090点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

765点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

679点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
578点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,625点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

905点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
940点

183

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,400点
(3) (1)及び(2)以外の場合
1,000点
(新設)
(新設)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,909点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,105点
(3) (1)及び(2)以外の場合
780点
(新設)
(新設)
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,640点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

920点
(3) (1)及び(2)以外の場合
680点
(新設)
(新設)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
955点