○答申について 総-2別紙1-1 (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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K126-2~K142-4 (略)
K142-5 内視鏡下椎弓形成術
30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所
定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を
加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないもの
とする。
K142-6~K144 (略)
第3款 神経系・頭蓋
通則
(略)
区分
(頭蓋、脳)
K145~K147-2 (略)
せん
K147-3 緊急穿頭血腫除去術
10,900点
K148~K176 (略)
さつ
K176-2 脳硬膜血管結紮術
82,730点
K177~K178-3 (略)
K178-4 経皮的脳血栓回収術
33,150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療機関との連携体制
の確保により区分番号A205-2に掲げる超急
性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療
機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の
適応判定について助言を行った上で、当該他の保
険医療機関から搬送された当該患者に対して、経
皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収
療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算す
る。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する
場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期
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2 (略)
K126-2~K142-4 (略)
K142-5 内視鏡下椎弓形成術
(新設)
K142-6~K144 (略)
第3款 神経系・頭蓋
通則
(略)
区分
(頭蓋、脳)
K145~K147-2 (略)
(新設)
K148~K176 (略)
(新設)
K177~K178-3 (略)
K178-4 経皮的脳血栓回収術
(新設)
30,390点
33,150点