○答申について 総-2別紙1-1 (228 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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検査につき)
2,500点
5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
12,500点
ロ イ以外の場合
2,600点
15
18
注1
O標識ガス剤の合成及び吸入、 FDGの合
成及び注入、13N標識アンモニア剤の合成及び注
入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロ
イドPETイメージング剤の合成(放射性医薬
品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に
要する費用は、所定点数に含まれる。
2・3 (略)
4 1から4までについては、新生児、3歳未満
の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳
未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、
新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、
1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注3の規定により所定点数を算
定する場合においては、1,280点、800点又は48
0点を所定点数に加算する。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(
一連の検査につき)
1・2 (略)
3 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
3,625点
4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
13,625点
228
(新設)
(新設)
O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合
成及び注入並びに13N標識アンモニア剤の合成
及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる
。
注1
15
2・3 (略)
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮
影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600
点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定
により所定点数を算定する場合においては、1,
280点、800点又は480点を所定点数に加算する
。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(
一連の検査につき)
1・2 (略)
(新設)
(新設)