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○答申について 総-2別紙1-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者については、夜間看護体制加算とし
て、71点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患
者について、身体的拘束を実施した日は、看護
補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
A207-4・A208
A209 特定感染症入院医療管理加算(1日につき)
1 治療室の場合
200点
2 それ以外の場合
100点
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の
患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、
同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条
第8項に規定する指定感染症の患者並びにこれら
の疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに
対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染
させるおそれが高いことが明らかであり、感染対
策の必要性が特に認められる患者に対する場合を
除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似
症患者については、初日に限り所定点数に加算す

3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者については、夜間看護体制加算とし
て、60点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者については、看護補助体制
充実加算として、1日につき5点を更に所定点
数に加算する。

(新設)
(新設)
A207-4・A208
A209 削除

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