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○答申について 総-2別紙1-1 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
500点
注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の
注5、区分番号H001-2の注5又は区分番号
H002の注5の規定により所定点数を算定する
者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、
医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士
等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護
保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテー
ション、同条第8項に規定する通所リハビリテー
ション、同法第8条の2第4項に規定する介護予
防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定
する介護予防通所リハビリテーション(以下「介
護リハビリテーション」という。)に移行した場
合に、患者1人につき1回に限り算定する。
B005-2~B005-10-2 (略)
B005-11 遠隔連携診療料
1・2 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、患者の同意を得て、当該施
設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険医療機関の医師
に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場
合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施

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B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
500点
注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の
注4、区分番号H001-2の注4又は区分番号
H002の注4の規定により所定点数を算定する
者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、
医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士
等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護
保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテー
ション、同条第8項に規定する通所リハビリテー
ション、同法第8条の2第4項に規定する介護予
防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定
する介護予防通所リハビリテーション(以下「介
護リハビリテーション」という。)に移行した場
合に、患者1人につき1回に限り算定する。
B005-2~B005-10-2 (略)
B005-11 遠隔連携診療料
1・2 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、当該施設基準を満たす難病
又はてんかんに関する専門的な診療を行ってい
る保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて
連携して診療を行った場合に、当該診断の確定
までの間に3月に1回に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施