○答申について 総-2別紙1-1 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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A221~A226-3 (略)
A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未
満の小児に対して、必要な診療を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。以下この区分番
号において同じ。)について、所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A226-
2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できな
い。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳
未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄
養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食
事管理加算として、70点を更に所定点数に加算
する。
A227 (略)
(削る)
(新設)
A221~A226-3 (略)
(新設)
A227 (略)
A227-2 精神科措置入院退院支援加算(退院時1回)
600点
注 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定す
る入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神科措置入院退院支援加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、都道府県、保健所を設置する市又は特別区
と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退
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