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○答申について 総-2別紙1-1 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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場合
50点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
43点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
38点
8 (略)
9 3を算定する患者であって継続的に診療を行
っているものに対して、保険医療機関が、当該
患者の同意を得て、当該保険医療機関において
又は他の保険医療機関等との連携により、常時
往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行
った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる
点数を所定点数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1
316点
ロ 在宅療養移行加算2
216点
ハ 在宅療養移行加算3
216点
ニ 在宅療養移行加算4
116点
10~13 (略)
14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の
③から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、
1のイの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③
から⑤まで、1のロの(1)の③から⑤まで、1
のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③か
ら⑤まで、1のロの(4)の③から⑤まで、1の
ロの(5)の③から⑤まで、2のイの(3)から(5)
まで、2のロの(3)から(5)まで、2のハの(3)
から(5)まで、2のニの(3)から(5)まで、2の
ホの(3)から(5)まで、3のイの(3)から(5)まで
、3のロの(3)から(5)まで、3のハの(3)から(
5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び3のホの
(3)から(5)までについて、別に厚生労働大臣が

177

(新設)
(新設)
8 (略)
9 3を算定する患者であって継続的に診療を行
っているものに対して、保険医療機関(診療所
に限る。)が、当該患者の同意を得て、当該保
険医療機関において又は他の保険医療機関等と
の連携により、常時往診を行う体制等を確保し
た上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に
応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する

イ 在宅療養移行加算1
216点
ロ 在宅療養移行加算2
116点
(新設)
(新設)
10~13 (略)
(新設)