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○答申について 総-2別紙1-1 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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行われた場合には、注1から注6までの規定に
かかわらず、当該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、40日以内の期間において
は、それぞれ2,459点、2,270点、2,007点又は1
,796点を、41日以上の期間においては、それぞ
れ2,330点、2,151点、1,902点又は1,702点を算
定する。ただし、当該病室に入院した患者が算
定要件に該当しない場合は、区分番号A100
に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する
特別入院基本料の例により算定する。
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注6まで及び注8に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療
養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策
向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書
管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価
調整加算、排尿自立支援加算及び協力対象施設
入所者入院加算、第2章第2部在宅医療、第7
部リハビリテーションの区分番号H004に掲
げる摂食機能療法、第9部処置の区分番号J0
38に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲
かん
げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特
定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流
に係るものに限る。)及び第14部その他並びに

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行われた場合には、注1から注6までの規定に
かかわらず、当該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、それぞれ2,432点、2,243
点、1,983点又は1,773点を算定する。ただし、
当該病室に入院した患者が算定要件に該当しな
い場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟
入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の
例により算定する。

8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注5まで及び注7に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算
、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア
加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援
加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料
、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に
掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げ
かん
る人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌
流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療
材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は
かん
区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るもの
に限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除
く。)は、当該所定点数に含まれるものとする