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○答申について 総-2別紙1-1 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注16までに規定する加算は算定しない

6~10 (略)
11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。)において初診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者に対し
て適切な感染防止対策を講じた上で初診を行っ
た場合は、発熱患者等対応加算として、月1回
に限り20点を更に所定点数に加算する。
12 注11本文に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において初診を行った場合は、連携強化加算
として、月1回に限り3点を更に所定点数に加
算する。
13 注11本文に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において初診を行った場合は、サーベイラン
ス強化加算として、月1回に限り1点を更に所
定点数に加算する。
14 注 11 本文に該当する場合であって、抗菌薬の
使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等

)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注15までに規定する加算は算定しない

6~10 (略)
11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。)において初診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。

12 注11に該当する場合であって、感染症対策に
関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて初診を行った場合は、連携強化加算とし
て、月1回に限り3点を更に所定点数に加算す
る。
13 注11に該当する場合であって、感染防止対策
に資する情報を提供する体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて初診を行った場合は、サーベイランス強
化加算として、月1回に限り1点を更に所定点
数に加算する。
14 削除

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