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○答申について 総-2別紙1-1 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(生活療養を受ける場合にあっては、33,045点)
マ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマ
レーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は
帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側)
16,748点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,674点)
ケ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマ
レーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は
帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側)
28,464点
(生活療養を受ける場合にあっては、28,390点)
フ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併
用眼内ドレーン挿入術(片側)
34,516点
(生活療養を受ける場合にあっては、34,442点)
コ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併
用眼内ドレーン挿入術(両側)
67,946点
(生活療養を受ける場合にあっては、67,872点)
エ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(片側)
17,457点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,383点)
テ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
31,685点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,611点)
ア K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(片側)
14,901点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,827点)
サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(両側)
25,413点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,339点)

128

ム K254 治療的角膜切除術 1 エキシマ
レーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は
帯状角膜変性に係るものに限る。) 20,426点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,352点)
(新設)

ウ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併
用眼内ドレーン挿入術
37,155点
(生活療養を受ける場合にあっては、37,081点)
(新設)

ヰ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(片側)
17,888点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,814点)
ノ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
32,130点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,056点)
オ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(片側)
15,059点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,985点)
ク K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(両側)
25,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,238点)