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○答申について 総-2別紙1-1 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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っている患者(同一建物居住者に限る。)」と
、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」と
あるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ
ンス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ター
ミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住者
ターミナルケア加算」と読み替えるものとする

C005-2~C014 (略)
C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時
医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の
注5の規定により準用する場合を含む。)又は区
分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定し
ているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性
腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専
門員又は相談支援専門員等が電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法を用いて記録した当該患者に係る人生の最終
段階における医療・ケアに関する情報を取得した
上で療養上必要な指導を行った場合に、月1回に
限り算定する。
第2節 在宅療養指導管理料

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っている患者(同一建物居住者に限る。)」と
、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」と
あるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ
ンス加算」と、同注10中「在宅ターミナルケア
加算」とあるのは「同一建物居住者ターミナル
ケア加算」と読み替えるものとする。
C005-2~C014 (略)
(新設)

第2節 在宅療養指導管理料