○答申について 総-2別紙1-1 (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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た場合は、所定点数に代えて、290点を算定す
る。
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05、区分番号B015及び区分番号I002
において「在宅療養担当医療機関」という。)
の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師
、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番
号及び区分番号B005において「看護師等」
という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士
が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での
療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医
療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄
養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若
しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書
により情報提供した場合に、当該入院中1回に
限り、在宅療養担当医療機関において算定する
。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の
患者については、在宅療養担当医療機関の保険
医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、
当該患者が入院している保険医療機関の保険医
又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、
当該入院中2回に限り算定できる。
2・3 (略)
B005~B005-1-2 (略)
156
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05、区分番号B015及びI002において
「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医
又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師
、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区
分番号B005において「看護師等」という。
)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該
患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必
要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の
保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社
会福祉士と共同して行った上で、文書により情
報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在
宅療養担当医療機関において算定する。ただし
、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者につ
いては、在宅療養担当医療機関の保険医又は当
該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者
が入院している保険医療機関の保険医又は看護
師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院
中2回に限り算定できる。
2・3 (略)
B005~B005-1-2 (略)