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○答申について 総-2別紙1-1 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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規定する加算、通則第3号から第6号までに規
定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号
B011に掲げる連携強化診療情報提供料並び
に第2章第2部在宅医療(区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C00
1-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番
号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び
区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医
学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分
番号F100に掲げる処方料及び区分番号F4
00に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は
、地域包括診療料に含まれるものとする。ただ
し、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、
画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が55
0点未満のものに限り、当該診療料に含まれるも
のとする。
3 (略)
B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7まで及び
注19に規定する加算、通則第3号から第6号ま
でに規定する加算、区分番号B001-2-2
に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区
分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供
料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C0

148

規定する加算、通則第3号から第5号までに規
定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号
B011に掲げる連携強化診療情報提供料並び
に第2章第2部在宅医療(区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C00
1-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番
号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び
区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医
学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分
番号F100に掲げる処方料及び区分番号F4
00に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は
、地域包括診療料に含まれるものとする。ただ
し、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、
画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が55
0点未満のものに限り、当該診療料に含まれる
ものとする。
3 (略)
B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7まで及び
注18に規定する加算、通則第3号から第5号ま
でに規定する加算、区分番号B001-2-2
に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区
分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供
料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C0