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○答申について 総-2別紙1-1 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(削る)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟(一般病棟に限る。)に入院して
いる患者について、ADL維持向上等体制加算
として、入院した日から起算して14日を限度と
し、1日につき80点を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者に対して
、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に
は、入院栄養管理体制加算として、入院初日及
び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算
及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食
事指導料は別に算定できない。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者に対して
、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に
は、入院栄養管理体制加算として、入院初日及
び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
A233に掲げるリハビリテーション・栄養・
くう
口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲
げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B0
01の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算
定できない。
(削る)

12 注11に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事
管理について指導するとともに、入院中の栄養
管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説
明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健
施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援する法律(平成17年法律第123号)
第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等
若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設
と共有した場合には、栄養情報提供加算として
、退院時1回に限り、50点を更に所定点数に加
算する。

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