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○答申について 総-2別紙1-1 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,014点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,165点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

645点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

573点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
487点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,745点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

980点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

545点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

455点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
395点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1~4 (略)
5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理

175

を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,029点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,180点
(3) (1)及び(2)以外の場合
660点
(新設)
(新設)
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,760点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

995点
(3) (1)及び(2)以外の場合
560点
(新設)
(新設)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,015点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

590点
(3) (1)及び(2)以外の場合
330点
(新設)
(新設)
注1~4 (略)
5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理