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○答申について 総-2別紙1-1 (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 (略)
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)
(2)
(3)

理学療法士による場合
111点
作業療法士による場合
111点
医師による場合
111点
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)
(2)
(3)

理学療法士による場合
102点
作業療法士による場合
102点
医師による場合
102点
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
51点
(2) 作業療法士による場合
51点
(3) 医師による場合
51点
(4) (1)から(3)まで以外の場合
51点
7・8(略)
H003 呼吸器リハビリテーション料
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)

246

4 (略)
5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
111点
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
102点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
51点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
6・7 (略)
H003 呼吸器リハビリテーション料
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)