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○答申について 総-2別紙1-1 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算
及び区分番号C005の注10(区分番号C00
5-1-2の注6の規定により準用する場合を
含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を
算定する患者(別に厚生労働大臣が定める地域
に居住する患者に限る。)に対して、医師の指
示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を
用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、
遠隔死亡診断補助加算として、150点を所定点
数に加算する。
19 在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合に
は、区分番号C005-1-2に掲げる同一建
物居住者訪問看護・指導料又は区分番号I01
2に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定し
ない。
20 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負
担とする。
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につ
き)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注18まで及び注20の規定は、同一建物居住
者訪問看護・指導料について準用する。この場
合において、同注8中「在宅で療養を行ってい
る患者」とあるのは「在宅で療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅
患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住
者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を
行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行

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17 在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合に
は、区分番号C005-1-2に掲げる同一建
物居住者訪問看護・指導料又は区分番号I01
2に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定し
ない。
18 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負
担とする。
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につ
き)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注16まで及び注18の規定は、同一建物居住
者訪問看護・指導料について準用する。この場
合において、同注8中「在宅で療養を行ってい
る患者」とあるのは「在宅で療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅
患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住
者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を
行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行