○答申について 総-2別紙1-1 (306 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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イ 初診又は訪問診療を行った場合
40点
ロ 再診時等
5点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合
48点
ロ 再診時等
6点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合
56点
ロ 再診時等
7点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合
64点
ロ 再診時等
8点
注1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患
者以外の患者に対して診療を行った場合に、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、
6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算
定する患者に対して診療を行った場合に算定す
る。
3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、
6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する
患者に対して診療を行った場合に算定する。
O102 入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1
1点
2 入院ベースアップ評価料2
2点
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