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○答申について 総-2別紙1-1 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(小児入院医療
管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患者に限る。)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
5~8 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者(小児入院医
療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入
院医療管理料3を算定している患者に限る。)
について、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を所定点
数に加算する。この場合において、注10に掲げ
る看護補助体制充実加算は別に算定できない。
10 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助の体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(小児入院医療管理料1
、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理
料3を算定している患者に限る。)について、
看護補助体制充実加算として、入院した日から
起算して14日を限度として、156点を所定点数
に加算する。
11 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(小児入院医療
管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患者に限る。)に
ついて、重症児受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。

5~8 (略)
(新設)

(新設)

9 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注

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