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○答申について 総-2別紙1-1 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算
として、月1回に限り、1処方につき56点を所
定点数に加算する。
5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
7 (略)
(削る)

8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を
交付した回数が一定以上である保険医療機関が

233

た場合は、特定疾患処方管理加算1として、月
2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所
定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算2として、月1回に限り、1処方に
つき66点を所定点数に加算する。ただし、この
場合において、同一月に特定疾患処方管理加算
1は算定できない。
6 (略)
7 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付し
た場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げ
る点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定
点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
7点
ロ 一般名処方加算2
5点
8 (略)
9 注7の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付
した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
(新設)