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○答申について 総-2別紙1-1 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院
初日に限り所定点数に加算する。

の区分番号において同じ。)について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定
点数に加算する。ただし、この注本文の規定にか
かわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関に入院している患者について
は、この注本文に規定する基準に係る区分に従い
、それぞれ入院初日に限り次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 後発医薬品使用体制加算1 67点
ロ 後発医薬品使用体制加算2 62点
ハ 後発医薬品使用体制加算3 57点

(削る)
(削る)
(削る)
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入
院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バ
イオ後続品の適応のない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使
用する患者について、バイオ後続品使用体制加算
として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244 病棟薬剤業務実施加算
1・2 (略)
注1 (略)
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師
の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、病棟薬剤業務実施加算

(新設)

A244 病棟薬剤業務実施加算
1・2 (略)
注 (略)
(新設)

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