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○答申について 総-2別紙1-1 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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医療機関に入院している患者であって、急性血
液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするものにあっては25
日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2 (略)
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料
に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定
感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診
療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る
。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾン
チーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
とう
ア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤
業務実施加算2、データ提出加算、入退院支
援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケ
ア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精
神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び
地域医療体制確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
4~6 (略)
7 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室
管理料6を算定する保険医療機関であって別に

に入院している患者であって、急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(EC
MO)を必要とするものにあっては25日、臓器
移植を行ったものにあっては30日)を限度とし
て、それぞれ所定点数を算定する。
2 (略)
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料
に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算
、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感
染対策向上加算、患者サポート体制充実加算
、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体
じよくそう
制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術
とう
後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加
算2、データ提出加算、入退院支援加算(1
のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せ
ん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療
体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体
制確保加算を除く。)

ハ~チ (略)
4~6 (略)
(新設)

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