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○答申について 総-2別紙1-1 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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152 看護職員処遇改善評価料152
210点
153 看護職員処遇改善評価料153
220点
154 看護職員処遇改善評価料154
230点
155 看護職員処遇改善評価料155
240点
156 看護職員処遇改善評価料156
250点
157 看護職員処遇改善評価料157
260点
158 看護職員処遇改善評価料158
270点
159 看護職員処遇改善評価料159
280点
160 看護職員処遇改善評価料160
290点
161 看護職員処遇改善評価料161
300点
162 看護職員処遇改善評価料162
310点
163 看護職員処遇改善評価料163
320点
164 看護職員処遇改善評価料164
330点
165 看護職員処遇改善評価料165
340点
注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって、第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第
3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基
本料を算定しているものについて、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
1 (略)
2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医
療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。
)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の
所定点数を合算した点数により算定する。

138

通則
1 (略)
2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係
る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険
医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という
。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節
又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定す