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○答申について 総-2別紙1-1 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ イ以外の場合
3,725点
15
18
注1
O標識ガス剤の合成及び吸入、 FDGの
合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入
並びにアミロイドPETイメージング剤の合成
(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。
)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれ
る。
2・3 (略)
4 1から3までについては、新生児、3歳未満
の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳
未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、
新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、
1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注3の規定により所定点数を算
定する場合においては、1,280点、800点又は48
0点を所定点数に加算する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影(一連の検査につき)
1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
9,160点
18

F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
4,160点
3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
14,160点
ロ イ以外の場合
4,260点
18
18
注1
FDGの合成及び注入、 F標識フルシク
ロビンの注入並びにアミロイドPETイメージ
ング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた
場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定

229

15

O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDG
の合成及び注入に要する費用は、所定点数に含
まれる。

注1

2・3 (略)
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮
影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600
点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定
により所定点数を算定する場合においては、1,
280点、800点又は480点を所定点数に加算する

E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影(一連の検査につき)
9,160点
(新設)
(新設)
(新設)

注1

18

FDGの合成及び注入に要する費用は、所
定点数に含まれる。