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○答申について 総-2別紙1-1 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

538点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

2,010点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

1,500点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,935点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,010点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

735点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

655点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
555点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

184

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

553点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点
(新設)
(新設)
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,450点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

2,025点
(3) (1)及び(2)以外の場合
1,800点
(新設)
(新設)
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,950点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,025点
(3) (1)及び(2)以外の場合
750点
(新設)
(新設)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)