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○答申について 総-2別紙1-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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床」という。)の数が200未満であるものを除
く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30
条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象
病院等をいう。以下この表において同じ。)(
同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院として都道府県が公表したものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを除く。)に限
る。)であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して初診を行った場合には
、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1
のただし書に規定する場合にあっては、188点
)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報
告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院として都道府県が公表したも
のに限る。)及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
初診を行った場合には、注1本文の規定にかか

床」という。)の数が200未満であるものを除
く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30
条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象
病院等をいう。以下この表において同じ。)(
同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院として都道府県が公表したものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを除く。)に限
る。)であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して初診を行った場合には
、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1
のただし書に規定する場合にあっては、186点
)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報
告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院として都道府県が公表したも
のに限る。)及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
初診を行った場合には、注1本文の規定にかか

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