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○答申について 総-2別紙1-1 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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点数に含まれる
2・3 (略)
4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳
幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満
の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生
児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,60
0点、1,000点又は600点を所定点数に加算する
。ただし、注3の規定により所定点数を算定す
る場合においては、1,280点、800点又は480点
を所定点数に加算する。
E101-5・E102 (略)
第3節~第5節 (略)
第5部 投薬
通則
1~4 (略)
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超
えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調
剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
第1節 (略)
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1~3 (略)
注1~4 (略)
(削る)

230

2・3 (略)
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮
影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600
点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定
により所定点数を算定する場合においては、1,
280点、800点又は480点を所定点数に加算する

E101-5・E102 (略)
第3節~第5節 (略)
第5部 投薬
通則
1~4 (略)
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超
えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調
剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
第1節 (略)
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1~3 (略)
注1~4 (略)
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で