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○答申について 総-2別紙1-1 (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセ
リング加算として、患者1人につき月1回に限
り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、
遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を
用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝
カウンセリング(難病に関する検査に係るもの
に限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において行う場合に限り算定する。
7~9 (略)
D027 (略)
第2節 (略)
第3節 生体検査料
通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して
本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合
は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定
点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当
する点数を加算する。
イ~ヨ (略)
タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフ
ルエンザの診断の補助に用いるもの)
レ (略)
2 (略)
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
(略)
D200~D214-2 (略)
(超音波検査等)
通則

221

算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング
(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と
連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関す
る検査に係るものに限る。)をいう。)を行う
場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関において行う場合に限り算
定する。

7~9 (略)
D027 (略)
第2節 (略)
第3節 生体検査料
通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して
本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合
は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定
点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当
する点数を加算する。
イ~ヨ (略)
(新設)
タ (略)
2 (略)
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
(略)
D200~D214-2 (略)
(超音波検査等)
通則