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○答申について 総-2別紙1-1 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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区分
G020 無菌製剤処理料
1~2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注
射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注
射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心
くう
静脈注射又は脳脊髄腔注射を行う際に、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤につ
いて、必要があって無菌製剤処理が行われた場合
は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点
数を算定する。
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
205点
ロ 作業療法士による場合
205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

イ 理学療法士による場合
125点

238

区分
G020 無菌製剤処理料
1~2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注
射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注
射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中
心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して使用する薬剤について、必要があ
って無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に
係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

205点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

125点
(新設)