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○答申について 総-2別紙1-1 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像
診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E
102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像
診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340
点を所定点数に加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E00
4、E102又はE203に限る。)を行った場合について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた
場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療
機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、
当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医
師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE00
4に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及
び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月
1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。
ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像
診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE2
03に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間
で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号
の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関にお
いて画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い
、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した
場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E
203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、

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5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画
像診断管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診
断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについ
て月1回に限り180点又は340点を所定点数に加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E00
4、E102又はE203に限る。)を行った場合について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた
場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療
機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、
当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医
師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE00
4に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及
び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月
1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。
ただし、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定
する場合はこの限りでない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE2
03に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間
で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号
の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関にお
いて画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い
、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した
場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E
203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、