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○答申について 総-2別紙1-1 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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神科救急急性期医療入院料を算定するものに限
る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援
加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部
医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科
退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、
第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及
び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る
費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院
料に含まれるものとする。
3 (略)
(削る)

4・5 (略)
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
2,020点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,719点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,518点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,903点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,618点

111

算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加
算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加
算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、
第2章第1部医学管理等の区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神
科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12
部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費
用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料
に含まれるものとする。
3 (略)
4 当該病棟に入院している、別に厚生労働大臣
が定める状態にある患者に対して、入院した日
から起算して7日以内に、当該保険医療機関の
医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して院
内標準診療計画を作成し、当該患者が入院した
日から起算して60日以内に当該計画に基づき退
院した場合に、院内標準診療計画加算として、
退院時1回に限り200点を所定点数に加算する

5・6 (略)
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
2,000点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,700点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,500点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,885点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,600点