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○答申について 総-2別紙1-1 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料及び区分番号B001の11に掲げる
集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予
防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通
信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所
定点数に代えて、261点又は218点を算定する

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合
イ 初診時
604点
ロ 再診時
410点
2 1以外の場合
イ 初診時
721点
ロ 再診時
528点
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16
に規定する加算、区分番号A001に掲げる再
診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算、通則第3号から第6
号までに規定する加算、区分番号B001-2
-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、
区分番号B001-2-5に掲げる院内トリア
ージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げ
る夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B0

145

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合
イ 初診時
599点
ロ 再診時
406点
2 1以外の場合
イ 初診時
716点
ロ 再診時
524点
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算、通則第3号から第5号まで
に規定する加算、区分番号B001-2-2に
掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番
号B001-2-5に掲げる院内トリアージ実
施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間
休日救急搬送医学管理料、区分番号B010に