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○答申について 総-2別紙1-1 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及
び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院
前支援加算、認知症ケア加算、排尿自立支援加
算及び協力対象施設入所者入院加算、第14部そ
の他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする

6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、当該患者が
入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,735点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,586点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,507点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,357点
7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-

2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J0

108

(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護
職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の
費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含ま
れるものとする。

6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院
している病棟の区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,490点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,341点
(新設)