○答申について 総-2別紙1-1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(削る)
18 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
(新設)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
A002 外来診療料
76点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
(新設)
A002 外来診療料
74点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
12