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○答申について 総-2別紙1-1 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2款 検体検査判断料

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2款 検体検査判断料

区分
D026 検体検査判断料
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで、区分番号D00
6-11からD006-20まで及び区分番号D0
06-22からD006-30までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、難病に関する検査(区分
番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分
番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー
遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染
色体構造変異解析及び区分番号D006-30に
掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をい
う。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査
(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプ
ロファイリング検査を除く。)を実施し、その
結果について患者又はその家族等に対し遺伝カ

区分
D026 検体検査判断料
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで、区分番号D00
6-11からD006-20まで及び区分番号D0
06-22からD006-28までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、難病に関する検査(区分
番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区
分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィ
ー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性
腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。
)を実施し、その結果について患者又はその家
族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合に
は、遺伝カウンセリング加算として、患者1人
につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加

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