よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定める基準を満たさない場合には、それぞれ所
定点数の100分の60に相当する点数を算定する

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーシ
ョンの保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって
当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等
を活用した上で計画的な医学管理を行った場合
に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限
り、100点を所定点数に加算する。
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
3,885点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
3,225点

178

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
3,900点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
3,240点