○答申について 総-2別紙1-1 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算並びに通則第3号から
第6号までに規定する加算、区分番号B001
-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療
料、区分番号B001-2-5に掲げる院内ト
リアージ実施料、区分番号B001-2-6に
掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号
B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号
B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、
区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、
区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料及び区分番号C000に掲げる往診料を除
き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料
に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、急性気道感染症、急性
くう
中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受
診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投
与の必要性が認められないため抗菌薬を使用し
ないものに対して、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により説明内容を提供
した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適
正使用支援加算として、月1回に限り80点を所
定点数に加算する。
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
800点
150
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算並びに通則第3号から第5号
までに規定する加算、区分番号B001-2-
2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区
分番号B001-2-5に掲げる院内トリアー
ジ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる
夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B00
9に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B00
9-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番
号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番
号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及
び区分番号C000に掲げる往診料(同区分番
号の注1から注3までに規定する加算を含む。
)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ
診療料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、急性気道感染症又は急
性下痢症により受診した患者であって、診察の
結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないた
め抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必
要な指導及び検査結果の説明を行い、文書によ
り説明内容を提供した場合(初診時に限る。)
は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1
回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(新設)
700点