○答申について 総-2別紙1-1 (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児特定疾患カウ
ンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定すべ
き医学管理を情報通信機器を用いて行った場
合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若し
くは②又は(4)の所定点数に代えて、それぞれ
696点、522点若しくは435点、435点若しくは
348点又は348点を算定する。
5~9 (略)
10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
(削る)
11・12 (略)
13 在宅療養指導料
170点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導
141
(新設)
5~9 (略)
10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、
退院後の栄養食事管理について指導するとと
もに、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて患者に説明し、これを他の保険
医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する法
律第34条第1項に規定する指定障害者支援施
設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定
する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄
養士と共有した場合に、入院中1回に限り、
栄養情報提供加算として50点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号B00
5に掲げる退院時共同指導料2は別に算定で
きない。
11・12 (略)
13 在宅療養指導料
170点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導