○答申について 総-2別紙1-1 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(
1を算定する場合に限る。)には、当該患者に
係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算と
して、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に
加算する。この場合において、区分番号C00
0の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充
実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は
在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点
、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療
法を行っていた場合は酸素療法加算として2,00
0点を更に所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
7~11 (略)
12 1について、在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しなくなった場合には、当該基準に
適合しなくなった後の直近1月に限り、同一患
者につき同一月において訪問診療を5回以上実
施した場合における5回目以降の当該訪問診療
については、所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
166
当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナル
ケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ
所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和
ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算
1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,
000点、750点又は500点を、がん患者に対して
酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算とし
て2,000点を更に所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
7~11 (略)
(新設)
(新設)