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○答申について 総-2別紙1-1 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬
(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番
号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く
費用は、認知症地域包括診療料に含まれるもの
とする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実
施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、
所定点数が550点未満のものに限り、当該診療
料に含まれるものとする。
3 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
652点
(2) 再診時
458点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
769点
(2) 再診時
576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
565点
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16

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01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬
(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番
号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く
費用は、認知症地域包括診療料に含まれるもの
とする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実
施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、
所定点数が550点未満のものに限り、当該診療
料に含まれるものとする。
3 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
566点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
630点
(2) 再診時
437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
747点
(2) 再診時
555点
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定